リロケーションを利用するときに結ばれる契約

リロケーションを利用するときに結ばれる契約 転勤のように自宅とは別の場所で、家族が生活しなければいけないときにはリロケーションが利用されます。
入居者を募集して自宅を貸し出すわけですから、簡単に言えば賃貸に出しているのと同じです。
でも一般的に行われている賃貸とリロケーションでは、大きな違いがあります。
一般的な賃貸では、賃貸期間満了の時期になっても正当な事由がない限りは、入居者からの申し出がないと契約が更新されます。
ですから、いったん貸し出したら自宅に戻ろうとしても明け渡してもらうことは難しいです。
一方でリロケーションの場合には定期借家契約といって、最初に決めた賃貸期間が満了すれば更新することなく終わります。
ただし、そのためには1年から半年以上前に賃貸期間が終わることを伝えることが義務付けられています。
もし、半年を切っているのに何もしないと、伝えてから6ヶ月経つまで待たなければいけません。
このように自宅を貸し出す期間が明確に決められることで、トラブルなく入居者に家を明け渡してもらえます。

リロケーションにおいて原状回復はトラブルになりがち

リロケーションにおいて原状回復はトラブルになりがち リロケーションによってマイホームを転貸する場合には、定期借家契約が終了して借主が退去する際の原状回復をめぐるトラブルについては、あらかじめ想定の上で対策を練っておく必要があります。
まずは定期借家契約の条項を確認して、借主の義務として原状回復がしっかりと行われるようにしておくことがたいせつです。
またリロケーションサービスの会社との間の契約内容もあわせてチェックしておくべきで、契約内容しだいでは何かトラブルがあったとしても会社側の責任が発生せず、したがって保証が適用されないことがありますので要注意です。
特に借主との関係でいえば、どこまでが修繕などの責任が及ぶ範囲かが争点となってきますので、たとえば国土交通省が示しているガイドラインに準拠するなど、当事者がお互いに納得できるような落とし所を見つけておくことも重要といえます。
ガイドラインのなかでは壁のクロスの日焼けなどの経年劣化部分は貸主負担ですので、逆にすべてを借主の義務と考えるのではなく、合理的な切り分けをすることも必要です。